当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者さまの診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。 マイナ保険証により正確な情報を取得・活用することで、より質の高い医療を提供できるため、マイナ保険証を積極的に利用いただきたくお願い致します。
・医療情報取得加算
(初診時)
・加算1:3点 (マイナ保険証をしなかった場合)
・加算2:1点 (マイナ保険証を利用した場合)
※1ヶ月に1回
(再診時)
・加算3:2点 (マイナ保険証をしなかった場合)
・加算4:1点 (マイナ保険証を利用した場合)
※3ヶ月に1回
病状が悪化した際につきましては、まずは、下記まで ご相談下さい。その後、残薬がある場合でも医師の指示に従い 原則 受診をお願いいたします。
連絡先 : 0865-69-2345
リフィル処方せんを希望される患者さま
当院は、リフィル処方せんに対応しています。
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。
令和6年6月
2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症が第5類へ変更となりましたが、当院では今までと同様に、発熱等(発熱、咳、咽頭痛)のある方は通常外来と区別した診察対応を継続いたします。
下記の症状のある方は受診前に必ずお電話にてご相談の上、外来を受診ください。 職員が患者様の容態を伺い、どのように受診していただくかのご相談をいたします。
連絡先:0865-69-2345
《対象者》
●37.5度以上の熱がある方
●過去3日以内に37.5度以上の熱があった方
●咳が出る方
●喉に痛みのある方
●過去3日以内に、ご家庭や職場等で感染者の方と接触されている方
【ご注意事項】
●インフルエンザや新型コロナウイルス感染症が疑われる患者様は、外(駐車場)で検査等を行いますので暖かい格好でお越しください。
※検査内容や混雑状況によっては検査対応にお時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。
●コロナ及びインフルエンザの検査で陰性の方は通常外来での診察となります。
【かかりつけ医をお持ちの方へのお願い】
当院への受診を検討されている発熱のある方で、他院のかかりつけ医がいらっしゃる場合、まずはかかりつけ医にご相談くださいますようお願いいたします。
当院がかかりつけの方、かかりつけ医をお持ちでない方、他院から紹介を受けた方でも、 発熱等の症状がある場合は、事前に電話でご相談をしてからのご来院をお願いいたします。
【当院における発熱されている方が受診できる時間帯】
当院における発熱されている方向けの診療時間は、下記のとおりとなります。
月・火・水・金 9:00 〜 17:00
木・土 9:00 〜 12:00
※日曜、祝祭日は対応しておりません。
※事前に体温を測ってから来院してください。
令和6年5月1日
当院は患者さまの個人情報保護に全力で取り組んでいます
当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。個人情報の取り扱いについてお気づきの点は、窓口までお気軽にお申し出ください。 (院 長
当院における個人情報の利用目的
◎ 医療提供
○当院での医療サービスの提供 ○他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携 ○他の医療機関等からの照会への回答 ○患者さまの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合 ○検体検査業務の委託その他の業務委託 ○ご家族等への病状説明 ○その他、患者さまへの医療提供に関する利用
◎診療費請求のための事務
○当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託 ○審査支払機関へのレセプトの提出 ○審査支払機関又は保険者への照会 ○審査支払機関又は保険者からの照会への回答 ○公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答 ○その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
◎当院の管理運営業務
○会計・経理 ○医療事故等の報告 ○当該患者さまの医療サービスの向上 ○入退院等の病棟管理 ○その他、当院の管理運営業務に関する利用
◎企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知
◎医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
◎医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
◎当院内において行われる医療実習への協力
◎医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
◎外部監査機関への情報提供
付 記
1.上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。 2.お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。 3.これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。
医科の施設基準に適合している旨、中国四国厚生局長に届出を行っています。
<診療科の施設基準等>
夜間・早朝加算 明細書発行体制等加算
外来感染対策向上加算 医療DX推進体制整備加算
有床診療所入院基本料Ⅰ (夜間緊急体制確保加算・看護配置加算 2・夜間看護配置加算 1・看護補助配置加算 1・看取り加算・有床診療所急性期患者支援病床初期加算・有床診療所在宅患者支援病床初期加算・栄養管理実施加算)
救急医療管理加算・入退院支援加算 2・入院時支援加算・医療安全対策加算 2
入院時食事療養費(Ⅰ) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 入院ベースアップ評価料
<特掲診療科の施設基準等>
CT 撮影及び MRI 撮影 (MRI 1.5T ・ CT 64列マルチスライス)
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) ・ 運動器リハビリテーション(Ⅱ)
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術
「医療安全管理等における相談窓口」
安全な医療環境を提供することを目的として、患者さまおよびご家族に対して、医療安全管理者等による相談、支援を受けられる体制を整えております。ご相談がある場合には窓口又は病棟詰所までお願い致します。 (医療安全管理者:佐藤)(看護師長:室)
「後発医薬品に関するお知らせ」
当院では後発医薬品を積極的に導入するよう努めています。後発医薬品の使用に際しましては個別相談に応じますので、窓口又は病棟詰所にお申出下さい。 ※ 後発医薬品とは…先発医薬品の特許期間が切れた後に、先発医薬品と同じ成分で製 造・販売される薬のことです。 ※ 当院では、先発医薬品と比べて効能・効果が同等(もしくは、ほぼ同等)と判断した後発品を採用しています。 (薬剤部門)
令和 6 年 6 月 1 日
当院では 岡山県知事が定める方法により 1年に1回以上、岡山県知事が定める日までに、規則第1条第2項に規定する事項を報告しています。
下記の資料を閲覧希望の方は、受付職員まで声をかけて下さい。 なお、資料の院外持ち出しにつきましては、ご遠慮願います。
1)医療機能情報報告書 一式
看護師・准看護師 13 名(常勤)
看護師・准看護師 1 名(非常勤)
看護補助者 2 名(常勤)
看護補助者 0 名(非常勤)
令和 5 年 5 月 1 日 現在
自費料金表(税込み)
当院では、健康保険の療養に該当しない保険外負担の料金について下記のとおり、実費の負担をお願いいたしております。
⚫特別の療養環境(差額病床)料金表
・207号室 1床 差額料金:5,500円/日
・205号室 2床 差額料金:2,200円/日
⚫各種書類関係・料金表
・医療費支払い証明書 550円
・診断書(会社・学校・警察・施設入所等提出用) 2,200円
・死亡診断書 3,300円
・入院証明書(生命保険、簡易保険等保険会社指定様式) 5,500円
・身体障害者用診断書 5,500円
・自立支援医療診断書(精神通院医療用) 3,300円
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 3,300円
・健康診断書 2,200円
・受診状況等証明書 2,200円
・おむつ使用証明書 1,100円
・診断書(公安委員会提出用) 1,100円
・就労可能証明書 2,200円
・CD-ROM(画像代) 1,100円/枚 ・コピー代 10円/枚
・その他証明書につきましては受付にお尋ねください
⚫任意予防接種料金表
・肺炎球菌 7,000円
・インフルエンザワクチン 3.600円
・その他予防接種につきましては、受付までお尋ねください。
【入退院調整(地域連携)部門について】
当院では、主に地域の急性期医療を担い、おおむね2週間~4週間程度の入院加療を行っており、病状が安定すれば、ご自宅など住み慣れた地域へ退院されることをめざしています。 その為、患者さま、ご家族が安心して早期に退院できるようにお手伝いします。
【入退院調整内容】
◎リハビリや療養目的で転院される場合の病院の調整
◎介護保険に関わるサービスの情報提供、ケアマネージャーとの調整
◎施設の紹介
◎患者さまに関わる各関連職種への連絡・調整
◎在宅や生活に即した療養についての相談
※入退院の支援を希望されるかたは、医師や看護職員にご相談ください。
【入退院調整部門(外来看護職員及び病棟看護職員)の業務】
◎ 病診連携 … 地域の開業医、病院との連携相談
◎ 入退院支援 … 入院患者さんの入院時及び退院時支援
◎ 地域連携 … 介護施設・ケアマネージャー等との連絡相談
【入退院調整における看護師の役割】
入退院調整では、退院後は在宅を希望しているのか、施設への入所がいいのか、通院は可能か、介護する家族はいるのか等、患者さまを取り巻く状況も含めて把握をして、適切な対応(入院前後から退院に向けた準備)をしていくことが求められています。 そして、地域の社会的資源やネットワークを有効に活用するために、各種機関と連携を取りながら入退院支援を支援します。患者さま本人やご家族と密接に関わっていくことになる入退院調整 看護師は入退院調整における最重要ポジションといえます。
〇 入院患者さまの退院サポートについて(3 つのプロセス)
【 第 1 段階】患者さまの入院前後に行われるスクリーニングとアセスメント
患者さまを取り巻く状況を正確に把握し、ご本人やご家族などの希望を聞いて、必要な支援を考えていきます。支援についての情報を患者さま本人や、そのご家族と共有していくことも大切です。 この第 1 段階は、外来から入院後数日以内までに行う必要があります。
【第 2 段階】退院調整看護師による退院に向けたサポート
アセスメントを継続的に行っていき、ご本人やご家族に病気や症状についての理解を求めていきます。納得をしてもらうことが、どのような支援を受けたいのか、必要なのかということを自己決定してもらうことにつながります。そして、退院時期が近付いてきたのならば、退院後 の生活ということを具体的に想定していき支援します。
【第 3 段階】地域における支援サービスの調整
まずはご家族の介護が必要になりますが、それを手助けするための地域資源の活用について調整していくことになります。制度や支援によって環境を整備することで、退院ができる状態に支援していきます。
看護師長
適切な意思決定支援に関する指針
村上脳神経外科内科は、患者さまが適切な意思決定をすることができるように、 以下の指針を定めます。
・医師等の医療従事者から、現状、医療行為等の選択肢、今後の予測などの適切な情報提供を行います。
・医療・ケアを受ける本人およびそれを支える家族が、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ ケアチームと十分話し合いを行えるようにします。
・本人の意思を最優先とし、家族や医療・ケアチームが納得できる意思決定となることを目標とします。
・意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人や家族との話し合いが繰り返し行われるようにします。
・話し合いの内容は、その都度診療録に記録し、医療・ケアチームへと情報共有を行います。
・人生の最終段階における医療・ケアの開始・不開始、変更、中止等は、医療・ケアチームによって、医 学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
・本人の意思確認ができない場合は、以下の手順によって、本人にとっての最善の方針を決定します。
1) 家族等が本人の意思を推定できる場合は、その推定意思を尊重します。
2) 家族等が本人の意思を推定できない場合は、本人に代わる者として家族等と十分に話し合いま す。
3) 家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、医療・ケアチー ムの中で十分に話し合います。
・話し合いの中で、意見がまとまらない場合や合意が得られない場合は、本人にとっての最善の方針を繰返し考え話し合いを続けます。
医療・ケアチームの構成 ・・ 医師・看護師・看護助手・リハビリスタッフ・管理栄養士 ・要に応じて、ケアマネジャーなどの在宅支援者及び包括支援センター
令和 2年 1月4日
訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)運営規程
(事業の目的)
第 1 条 医療法人村上脳神経外科内科の営む訪問リハビリテーション(以下「事業所」という)が実施する指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション等」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、要介護状態又は要支援状態にある通院が困難な方(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な訪問リハビリテーション等を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条
1 事業所の従事者は、要介護者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護者等の居宅において、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要介護者等の心身の機能の維持回復を図るものとする。
2 事業所の従事者は、要介護者等が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行うことにより、要介護者等の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業所の名称等
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1)名称 医療法人 村上脳神経外科内科
2)所在地 岡山県笠岡市大井南 28-4
従業者の職種、員数及び職務の内容
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
1 管理者(医師) 1名以上
管理者は、事業所の従事者の管理及び訪問リハビリテーション等の利用の申込みに係る調整、その他の管理を一元的に行う。また、医学的観点から計画の作成に必要な情報提供および、リハビリテーションの方法についての指導、助言や要介護者等、家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。
2 理学療法士等 1 名以上
理学療法士等は、医師の指示、訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション計画)に基づき居宅を訪問し、要介護者等に対し、適正な訪問リハビリテーションサービス等を提供する。
営業日及び営業時間
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から水曜日及び金曜日、土曜日とする。但し、国民の休日及び当院休診日を除く。
2 営業時間 13 時から午後 17 時までとする。
通常の事業の実施地域
第6条 通常の事業の実施地域は、笠岡市(笠岡諸島を除く)、浅口郡里庄町及び浅口市、井原市の一部の区域とする。
利用料等その他の費用の額
第7条 指定訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとする。
2 事業者が提供する指定訪問リハビリテ-ション等の要介護状態区分毎の利用料及びその他の費用は、別紙重要事項説明書に記載した通りとする。
3 利用者は、サ-ビスの対価として、前項の費用の額をもとに月ごとに算定された利用者負担額を事業者に支払う。
4 事業者は、提供する指定訪問リハビリテ-ション等のうち、介護保険の適応を受けないものがある場合には、特にそのサ-ビスの内容及び利用料金を説明し、利用者の同意を得る。
5 事業者は、指定訪問リハビリテ-ション等の要介護状態区分毎の利用料及びその他の費用の額を変更しようとする場合には、1 か月前までに利用者に対し文書により通知し、変更の申し出を行う。
6 事業者は、前項に定める料金の変更を行う場合には、新たな料金に基づく重要事項説明書を添付した利用サ-ビス変更合意書を交わす。
事故発生時の対応
第8条
1 当事業所は、要介護者等に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 当事業所は、要介護者等に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
虐待の防止及び人権擁護のための措置に関する事項
第9条
1 事業所は、要介護者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
2 指定訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、介護保険法第 118 条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
3 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する
2)虐待の防止のための指針を整備する。
3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4)前 3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
安全管理等
第 10 条
1 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を概ね 6 か月に 1 回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び 訓練を定期的に実施する。
身体拘束等の禁止
第 11 条
1 事業所は、指定訪問リハビリテーション等の提供にあたり、要介護者等の生命または身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の要介護者等の心身状況並びに緊急やむを得ない理由をその他必要な事項を記録するものとする。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。
1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2)身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
相談・苦情処理
第 12 条
1 当事業所は、利用者及びその家族からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、指定訪問リハビリテーション等に係る利用者からの要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
その他運営に関する重要事項
第 13 条
1 当事業所は、従業者の資質向上を図るため、次に掲げる研修の機会を設け、業務体制を整備する。
1)採用時研修 採用後 1 ヶ月以内
2)継続研修 年 1 回
従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3 事業所は、適切な指定訪問リハビリテーション等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより理学療法士の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
4 事業所は。指定訪問リハビリテーション等に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低 5 年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業所の管理者が定めるものとする。
附則:この規定は、平成 27 年 10 月 1 日から施行する。
令和6年 5 月 1 日 改定
当院では、患者様やご家族、本院の職員、来院者などに対し、感染症の危険から守るため、感染防止対策等に積極的に取り組んでおります。 感染防止のため、患者様等におかれましては、ご不便をおかけすることもあるかと存じますが、なにとぞご理解のほどよろしくお願いいたします。
院内感染対策
1 院内感染対策に係る体制
当院では、院長を「院内感染管理者」と定め、「院内感染防止対策委員会」を設置し、診療所全体で感染対策に取り組んでいます。
2 院内感染対策の業務内容
当院では全職員が遵守する感染防止対策業務指針及び手順書を定め,標準予防策や感染経路別予防策等に基づき,職員の手洗いや消毒,状況に応じた感染予防を実施するため,防護服等の着脱など有事の際の訓練を実施しています。 また、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況等を確認しています。
3 職員教育
全職員に対し、院内研修を実施し、感染防止に対する知識の向上を図ってい ます。
4 抗菌薬の適正使用
抗菌薬を投与することにより患者状態の改善を図ることができても、薬剤耐性菌が発生したり抗菌薬の副作用が生じたりすることがあります。 このため、本院では適切な抗菌薬を選択し、適切な量を、適切な期間、適切な投与ルートでの投与により抗菌薬の適正使用を実施しています。
5 感染対策連携
当院では「外来感染対策向上加算」を算定しており、地域の「岡山県医師会」 との感染対策連携を取っています。
令和6年6月1日
1.身体拘束廃止に関する理念
身体拘束は、患者及び利用者(以下、「患者等」)の生活の自由を制限することであり、患者等の尊厳ある生活を阻むものです。当院では、患者等の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)身体拘束廃止に関する考え方
医療サービス提供にあたって、患者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束、その他の患者等の行動を制限する行為を禁止します。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
患者等個々の、心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
① 切迫性:患者等本人又は、他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと。
② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体的拘束を行う場合には、以上の三つの要件を全て満たすことが必要です。
2..身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当院においては、原則として身体拘束及びその行動制限を禁止します。
身体的拘束その他入院患者等の行動を制限する行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体的拘束ゼロへの手引き」の中であげている行為を示します。
(身体拘束に該当する具体的な行為)
・徘徊しないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢を拘束帯で縛る。
・転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
・自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を拘束帯で縛る。
・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないよう手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
・車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、腰ベルト、車いすテー ブルを付ける。
・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
・脱衣やオムツ外しを制限する為に、つなぎ服を着せる。
・他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッド等に体幹や四肢を拘束帯で縛る。
・行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる。
・自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人または他の患者等の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明同意を得て行います。
また、身体拘束を行った場合は、医師をはじめ虐待防止委員(身体拘束適正化委員担当者)を中心に十分な観察を行うとともに、その行う処遇の質の評価及び経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除するように努力します。
(3)その他の日常ケアにおける基本方針
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
・患者等主体の行動、尊厳ある生活に努めます。
・言葉や応対などで、患者等の精神的な自由を妨げないよう努めます。
・患者等の思いをくみとり、患者等の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。
・患者等の安全を確保する観点から、患者等の自由(身体的・精神的)に安楽を妨げるような行為を行いません。
・「やむを得ない」と安易に身体拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら患者等に主体的な入院生活をしていただけるように努めます。
3. 身体拘束廃止に向けた体制
(1)身体拘束適正化委員会の設置
当院では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化委員会を設置します。
① 設置目的
・院内での身体拘束廃止に向けて現状把握及び改善についての検討をします。
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討をします。
・身体拘束を実施した場合の解除の検討をします。
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導をします。
※報告、改善の為の方策を定め周知徹底する目的は、身体拘束適正化について院内全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり職員の懲罰を目的としたものではありません。
② 身体拘束適正化委員会の構成員
・院長、病棟師長、看護職員、看護助手、(管理)栄養師、リハビリ職員とする。
4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応(緊急時の対応、注意事項)
本人または他の患者等の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
[開始時]
1)緊急性または切迫性によりやむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を中心として担当者が集まり、身体拘束を行うことを判断する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要件の全てを満たしているかどうかについて確認します。必要と認めた場合、医師は電子カルテに指示を入力します。
2)本人・家族に対する同意書を作成します。
[継続時]
3)拘束による患者等の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて医師を含めたカンファレンスを実施し、身体拘束を継続する判断をした場合は、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討します。
4)早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を行います。身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を、本人・家族に詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
[再継続時]
5)身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等に説明した内容と方向性及び患者等の状態把握等を確認説明し、同意を得た上で実施します。拘束の解除記録と再検討の結果、身体拘束要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除し、家族に報告します。
身体拘束が発生した際の報告方法、対応に関する基本的方針、記録、集計、分析を行い、その対応及び時間・日々の心身の状態等の観察・やむを得なかった理由などを記録し報告します。
1)身体拘束適正化委員会において、報告された事例を集計し発生時の状況等分析します。
2)発生原因、結果等を取りまとめ当該事例の適正化と適正化策を検討します。
3)身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討、評価します。
4)報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底します。
5)記録は保存します。
5.身体拘束廃止に向けた各職種の責務および役割
身体拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプロ-チから、チ-ムケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
(院長)
・身体拘束における諸課題等の最高責任者
・施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討、管理運営
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討、管理運営
・身体拘束を実施した場合の解除の検討、管理運営
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導、管理運営
(病棟看護師長)
・拘束がもたらす弊害を正確に認識する
・患者等の尊厳を理解する
・患者等の疾病、障害等による行動特性の理解
・患者等個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
・患者等とのコミュニケ-ションを十分にとる
(看護職員、看護助手、栄養師、リハビリ職員、その他医療職員)
・医師との連携
・施設における医療行為の範囲を整備
・重度化する患者等の状態観察
・記録の整備
・記録は正確かつ丁寧に記録する
6.身体拘束廃止、改善のための職員教育
・医療に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
① 毎年研修プログラムを作成し、1年に2回以上の学習教育を実施します。
② 新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施します。
③ その他必要な教育・研修の実施
7.この指針の閲覧について
当院での身体拘束廃止に関する指針は、求めに応じていつでも院内にて閲覧できるようにすると共に、当院のホ-ムペ-ジにも公表し、いつでも患者等及び家族が自由に閲覧をできるようにします。
令和6.5.1 身体拘束適正化委員会
入院患者さんの面会に関するお知らせ
新型コロナウイルス等の院内への持ち込みを防止し、患者さんを守るため、当院では
入院患者さんへの面会を原則禁止いたします。
※医師、看護師が必要と判断した場合(原則、当院から ご来院をお願いした場合)に限り、面会が可能となる場合がございます。(面会される場合は必ずマスクの着用、手指消毒を行ってください。マスクは ご持参をお願いいたします。)